【メルカリ】確定申告はいくらから?税務署に申告が必要な人に計算方法を簡単に解説

【メルカリ】確定申告はいくらから?税務署に申告が必要な人に計算方法を簡単に解説 マネー
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メルカリで稼いだお金と確定申告が必要な人、申告する内容を初心者用にご説明します。メルカリ以外、ラクマやヤフオクも同様になりますが、パート、会社員の副業(本業:有)、雇われていない方の2つのパターンになります

最初にメルカリやラクマの売上、経費、利益(所得)の計算の仕方を解説します。売れた金額全てが所得でない点をよく間違えますので、初手の考え方を間違えないようにしましょう

【確定申告】メルカリの売上・入金を税務署に申告する必要はある?

確定申告必要・不要
【1】不用品のフリマ販売不要(0円カウント)
【2】副業20万以下、本業48万以下不要
【3】利益が20万以下、48万以下不要
確定申告が必要な人・不要な人(メルカリ編)

メルカリで売れた金額が20万円以上、48万円以上になると確定申告が必要とネットに書いてあります。そのお話の注意点は3点、1点目が不用品のフリマ販売は0円でカウント、2点目が副業20万以下、本業48万以下の所得は確定申告の必要が無、3点目は自分に入ってきたお金の全てが所得ではない事です

【1】不用品のフリマ販売:非課税

自分の持ち物、服や靴、雑貨など。お店で買ったけど、使わずにいらなくなった不用品はいくらフリマ販売をしても0円でカウント。確定申告の必要はありません

宝石や貴金属、骨董や絵画、ブランド品(20万円以上で売れた場合)はダメ、確定申告が必要ですが、普通の生活雑貨や洋服、不用品になった靴やブーツ等は確定申告の必要がありません

【2】副業20万以下、本業48万以下

パート、会社員として働いている方が副業、無職やメルカリで生計を立てている人が本業です。副業20万以下、本業48万円以下の所得(利益)の方は確定申告が不要です

【3】所得(利益):入金額の事ではない

所得(利益)とはメルカリで売れた金額の事ではないです。メルカリで売れた金額は経費(手数料、送料、仕入れ原価)が含まれいます。引き算をして利益、実際にもうかった金額が所得を意味ます

※次項目にて、所得(利益)の計算方法を別途解説。不用品の場合、買った金額より安く販売をしていたら、そもそも利益が出ていないです。所得税は利益に対する納税と考えると、なぜ、不用品の販売が確定申告が不要なのか。理解がしやすいかと思います

【副業】メルカリで売れたお金の確定申告はいくらから必要?不要?

副業の確定申告所得の計算方法
売れた価格3,000円
仕入れ価格1,500円
メルカリ手数料300円
送料750円
利益(所得)450円
メルカリ副業:所得の計算方法

利益(所得)=売れた価格-仕入れ価格-メルカリ手数料-送料

メルカリで3,000円でモノが売れた時、売れた価格から仕入れの値段、メルカリ手数料、送料を引き算した金額が利益(所得)になります

副業の方:利益(所得)の合計が20万円以下

1月1日~12月31日の期間中に、メルカリでもうかった利益(所得)を全部、足し算をして20万円以下なら確定申告の必要は無です。雑所得にならない為です

ここまでの内容が副業(他に仕事をしている人:パートや会社員)の場合の所得の計算方法になります。同様の算出方法になりますが、本業の方が次の項目に参考例を挙げておきます

【本業】メルカリで売れたお金の確定申告はいくらから必要?不要?

本業の確定申告所得の計算方法
売れた価格5,000円
仕入れ価格2,000円
メルカリ手数料500円
送料750円
利益(所得)1750円
メルカリ本業:所得の計算方法

利益(所得)=売れた価格-仕入れ価格-メルカリ手数料-送料

本業の方:利益(所得)の合計が48万円以下

1月1日~12月31日の期間中に、メルカリでもうかった利益(所得)を全部、足し算をして48万円以下なら確定申告の必要は無です。

本業の方は、メルカリ以外に他の収益がある方が大勢いますよね。他に収益や利益がある場合は、別途、確定申告が必要。特にメルカリやヤフオク以外に収入がない方や無職の方は48万円以内の利益なら確定申告の必要はありません

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