【転入届】期限を14日過ぎたら?罰金はいくら?遅れた場合の対応(住所変更)

【転入届】期限を14日過ぎたら?罰金はいくら?遅れた場合の対応(住所変更)
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市役所・区役所に提出する転入届の提出期限『14日過ぎた場合』はどうなるかをご説明します。住民基本台帳法で義務付けされている14日を過ぎてしまった大学生、転勤後の社会人の市役所・区役所の対応方法になります

【転入届】期限を14日過ぎたらどうなる?(大学生・社会人)

住居を引っ越しした場合、転入届の提出期限は14日以内と住民基本台帳法で義務付けられてます。遅れた場合や悪質なケースに罰金5万円以下の過料が課せられる可能性があります

転入届大学生・社会人
提出先市役所・区役所
提出期限14日以内
遅れた場合罰金5万円以下の過料:有
転入届:14日過ぎた場合

まずは、ここまでの説明を大前提として頭に入れておきましょう。気になる点は『罰金が課せられる可能性』という言葉の意味かと思います

罰金が課せられる可能性とは?

罰金が課せられる可能性とは言葉の通りです。しかし、あくまで可能性であり、最終的な判断は裁判所が決定する事案です。市役所や区役所に事前相談がある場合、罰金がない可能性がある点を覚えておきましょう

大学生の1人暮らしの場合

地方から都心(東京や大阪等)へ進学した場合、大学生は転入届を出さなくても良いケースがあります。【1】将来、地元へ戻る予定がある大学生、【2】実家と1人暮らしのマンションを行き来きする場合です

どちらのケースも、勝手に自己判断はダメな事柄ですが、お住いの市役所・区役所に『【1】or【2】に該当するが、問題はないか?』と一度、相談をしてください。市役所・区役所の回答次第になりますが、必ず、エビデンス(相談した日付、内容のメモ、市役所の整理券等)を取っておきましょう

このように事前相談と証拠をそろえておくと、事実関係がはっきりします。では、次に14日過ぎた場合の具体的な対処方法をご説明します

【転入届】14日を過ぎた場合の対処方法(大学生・社会人)

転入届の提出期限14日を過ぎた場合の対処方法は『お住いの市役所、区役所に正直に相談』する事が最も良い方法です

前項目で説明した通り、悪質なケースや虚偽の報告でない場合、話し合いにて解決する事が大半です。むしろ、罰金という言葉に驚いて、そのまま放置する事が最も良くない事柄です

その為に、何故、提出が遅れたのか。理由を明確にしておきましょう。例えば『病気、入院、多忙であった等』をしっかりと説明する場合、大方、何もなく『次からは気を付けてください』の一言で問題が解決する事が多いです

※注意書き※

尚、本記事の内容は大前提として『14日以内の転入届の提出が民基本台帳法で義務付けられている点』を否定する内容ではございません。あくまで、14日以内の転入届を忘れた、遅れてしまった場合にどうしたら良いか、参考事例としてお考え下さい

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